- 新型コロナウイルス感染問題 その6
税務コラム - 2020年07月17日
「家賃支援給付金始まる」
いよいよ家賃支援給付金が受付開始となり、その詳細が明らかとなりました。
申請サイトはこちら https://yachin-shien.go.jp/
◆対象者
資本金10億円未満の法人(医療法人、公益法人等含む)
及び個人事業者(フリーランス含む)
◆給付額
申請日直前1か月以内に支払った賃料を基に算出
(法人最大600万円 個人最大300万円)
①中小企業法人等(月額100万円×6か月分で600万円上限)
給付額は、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付。75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円が上限。
②個人事業主(月額50万円×6カ月分で300万円上限)
37.5万円まで2/3、37.5万円超1/3給付で、112.5万円で上限。
◆申請期間
2020年7月14日から2021年1月15日まで
◆要 件
コロナウイルス感染症の影響により、2020年5月~12月のいずれかの売上月額が、前年同月比50%以上減少 又は同期間の連続3カ月合計で前年同期間比30%以上減少
◆対象賃料
土地・建物の賃借料、共益費、管理費(国内)
2020年3月末時点かつ申請日時点で賃貸借契約があり、申請日前3か月間の賃料支払い実績あること。
◆対象とならない賃料など
- 転貸(又貸し)目的とした取引
- 賃貸人と賃借人が実質的に同一人物・配偶者・一親等内の取引
- 賃貸人が賃借人の代表取締役又は議決権の過半数を有している場合など
- 水道光熱費、保険料、動産賃借料、敷金保証金、看板設置料、テナント会費等は対象外
- 共益費・管理費が、賃料の契約書と別の契約書に規定されてるものは対象外
◆必要書類(各写し)
- 2019年度確定申告書(別表1)
- 法人の場合事業概況説明書(P1〜P2)
- 個人の場合青色決算書(両面)
- 受信通知(e−tax送信の場合)
- 売上減少月・期間の売上台帳など
- 賃貸契約書
- 直前3カ月間の賃料支払い実績を証明する書類(通帳表紙及び支払部分のページ、振込明細書・領収書など)
■このコラムのポイント
- 感染症に関連して売り上げ急減している一定の事業者に対し家賃支援給付金の給付が始まりました。
このコラムの執筆税理士



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