- 「平成29年度税制改正」その1
税務コラム - 2017年01月13日
「配偶者控除がかわる」
■配偶者控除はどうなる?
平成30年より、これまで給与収入103万円以下であれば受けられていた配偶者控除38万円が、以下の通り本人の所得金額に応じ縮小されることになりました。これにより高額所得者ほど配偶者控除が少なくなり、増税となります。所得1000万円(給与収入で12,315,789円)を超える場合には配偶者控除が受けられなくなります。
本人の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
控除対象(配) | 老人(配) | |
900万円以下※ | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超 1000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
※所得金額900万円とは、給与収入で11,263,159円です。
■配偶者特別控除はどうなる?
配偶者の給与収入103万円を超えると、配偶者控除の代わりに、配偶者特別控除が適用可能ですが、平成30年以降、以下の表に基づき、本人の所得金額に応じ適用額が縮小されることになります。
配偶者の 合計所得金額 |
本人の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
~900万円以下 | ~950万円以下 | ~1000万円以下 | |
38万円超 85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
~90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
~95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
~100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
~105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
~110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
~115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
~120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
~123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
※本人の所得1000万円(給与収入で12,315,789円)を超える場合には不適用。
※配偶者の給与収入金額から65万円を差し引いた金額が所得金額になる。
但し、給与収入162.5万円超180万円以下の場合:給与収入☓60% など一定の計算式に基づきます。
■このコラムのポイント
- 平成30年以降、配偶者控除・配偶者特別控除は、所得者本人の所得金額に応じて段階的に引き下げれることになります。
- 配偶者控除等の縮小により高所得者ほど税負担が増えることになります。
このコラムの執筆税理士



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