- 「シリーズ法人税改革」 その2
税務コラム - 2014年07月25日
「昇給して減税となる制度」
■雇用者給与等支給額増加した場合の特別控除
青色申告法人が、国内雇用者に支給する給与支給額が増加するなど、下記3要件を満たすと、その給与増加額の10%相当額について法人税額の特別控除(但し法人税額の10%限度(中小企業者等は20%))が受けられる。
- 雇用者給与等支給増加額 ≧ 基準雇用者給与等支給額(H25.3.31を含む年度)×5%
- 雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額(前年度)
- 平均給与等支給額 > 比較平均給与等支給額(前年度)
例)中小企業A社の場合
H25.3月期 | H26.3月期 | H27.3月期 | |
---|---|---|---|
給与支給額 | 30,000,000 | 36,000,000 | 40,000,000 |
人数 | 8 | 9 | 10 |
平均給与(月) | 312,500 | 333,333 | 333,333 (継続350,000) |
H26.3月期
- 増加額600万≧基準3000万×5%
- 当年度3600万 ≧ 前年3000万
- 当年度333333 > 前年312500
3要件クリア
特別控除額 :増加額600万円×10%=60万円(法人税×20%限度)
H27.3月期
- 増加額400万 ≧ 基準3000万×2%(改正により引下げ)
- 当年度4000万 ≧ 前年3600万
- 当年度333333 > 前年312500
当年度350000>前年333333 ※(改正により継続雇用に係る分の平均給与を比較)
上記の通り、H27.3月期は、①要件引下げ、③継続雇用に係る平均給与比較 のとおり改正されているので注意が必要だ。
税額控除は、期限内申告書への記載がないと認められないため、漏れなく申告しよう。
■このコラムのポイント
- 前年対比給与増加額の10%が特別控除の対象になる。
- 三要件すべて満たすことがポイント。
このコラムの執筆税理士



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